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- 公益法人を考える -公益用ブログ

2015年12月03日マイナンバーと年末調整

扶養控除等申告書
保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書
源泉徴収簿・・・
12月から本格的な年末調整の時期になります。

従業員一人一人において1年間の源泉所得税の精算を行う作業ですが、今後は年末調整の計算だけでなくマイナンバーの事に関しても配慮していかなければ、となる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで今回は、今年の年末調整におけるマイナンバーについて触れてみたいと思います。

マイナンバー法(番号法)は2015年10月5日に施行され、市町村によっては10月から通知カードが発送されています。
しかし、運用自体は2016年から開始されるため、平成27年度における年末調整の資料においては全く記載する必要がありません。

これに対して、28年分については記載する必要があり、今年の年末調整で使用することにもなる
28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)届出書
においては取り扱いが若干ですが異なってきます。

結論から申しますと、平成28年分の扶養控除等(異動)届出書については今年の年末調整においてマイナンバーを記載する必要はございません。
(国税分野におけるFAQ(Q2-11)より
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/04kokuzeikankei.htm#a2-11

ただし、マイナンバーの収集のために個人番号の記載を各従業員に求めてよいともしています。
年末調整には直接関わらず、マイナンバーの収集方法に関わってくる、ということになります。

来年度からのマイナンバーの収集に向けて、方法とタイミングの整理

扶養控除申告書で集めるのか
他の方法で集めるのか
平成27年度中に収集するのか
平成28年度になってから収集するのか

ここに今年の年末調整が関係してくるので、事業者側と従業員、委託先などで検討して頂く形になります。

今回はマイナンバー関連のみについてお話させて頂きましたが、年末調整についてのご相談等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

東日本事業部
大塚 祥太郎

2015年11月22日評議員を選ぶだけじゃない? 保育園がすべき法人制度改革への対応

『社会福祉法人制度改革』
いよいよ間近に迫ってまいりました。
今回の改正は、例外なく、すべての社会福祉法人が対象となります。
みなさま、新制度への対応のご準備は進んでいらっしゃいますか?

評議員会の設置が義務化されることはご承知のとおりですが、対応すべきことはそれだけではありません。
全法人に義務化される地域公益事業・新たな社会福祉充実計画など、各法人にとって知らなかったでは済まされない様々な改革がなされます。

とは言いつつ実は、いまだ改正法案が成立していないのですが、来年1月の通常国会で成立するだろうと想定されています。

28年4月1日。
あと4カ月ほどで一部施行予定とされていて、改正法の成立を待ってからでは対応しきれないことが予想されます。

このような状況の中、先日、さいたま市私立保育園協会さまの園長会にお招きいただいて、「新社会福祉法人制度による経営組織のガバナンス強化」と題しまして、勉強会の講師を務めさせていただきました。
終始とても熱心にお聞きくださり、質疑応答でも多くのご質問があったりと、ことのほかご出席の先生方のご関心が大きく、すでに対応策の検討に入られていることがうかがえました。

法案成立後は、各種通知や定款準則など行政からも新たな情報が発信されますが、各社会福祉法人さまにおかれましてはこれを待つまでもなく、是非、たくさん情報を収集して早々にご準備にとりかかっていただきたいと思います。

ゆびすいグループでは、社会福祉法人の会計・労務・管理運営に詳しいスタッフが多数在籍しており、新制度改革への対応のご支援をしています。ぜひ、お気軽にご相談ください。

行政書士 加茂 純

2015年11月22日「キャリアパスの明示で勤続モチベーションを高めましょう」

先日、

「衝撃給与」暴露相次ぐ

と、保育従事者の給与が低いと現役保育士が自身の給与額を公表しながら訴える模様がニュースで取り上げられました。
子どもの命を預かる仕事であり、給食の時間も園児らが食事を喉に詰まらせないか常に注意しなければならない等、常に気を張っていなければならない職業です。それに加え、身体を動かす仕事でもあり、精神的にも肉体的にも大変な仕事でもあります。
 このような大変な仕事である一方、その給与額は低いというのがそのニュースでの内容でした。

 今年から始まった子ども・子育て支援新制度における公定価格では、「処遇改善等加算」の制度が設けられ、このような保育従事者に対する処遇改善を図る仕組みができました。この制度では①賃金改善、②キャリアパスの明示を要件として、加算が行われることになっています。この制度の目的は「質の高い教育・保育を安定的に供給していくために、『長く働く事ができる』職場を構築する」ことです。つまり、働く人の勤続意欲を高めることが目的です。
 ハーズバーグの二要因論によると、人間が仕事に満足感を感じる要因(動機付け要因)と不満足を感じる要因(衛生要因)は全く別物となります。給与等の賃金は衛生要因であり、仕事そのものや責任・昇進や自身の成長が動機付け要因であると考えられています。
 つまり、衛生要因である賃金の改善は不満足を感じる要因を減らすだけで、仕事の満足にはつながりません。仕事に満足を感じられる様にするためには、動機付け要因である仕事そのものの魅力、責任、自身の成長感が感じられる事が必要になります。
 処遇改善等加算の要件では①賃金改善(衛生要因の対処)、②キャリアパスの明示(動機付け要因の対処)の両方が盛り込まれているものだと考えられます。ですから、この制度を利用して、教職員の皆さんの勤続意欲を高めるためにも、特に②キャリアパスの明示の際にはただ研修計画を明示するだけでなく、その役割やステップアップの階層を明示するなど、成長の過程を自覚できるような制度の構築を行いましょう。


経営コンサルティング事業部 中小企業診断士   岩瀬 学

2015年10月30日ニュウマン(NEWoMan)

みなさんニュウマンというワードをご存知でしょうか。

ニュウマン(NEWoMan)とは来春新宿駅南口にて開業される新商業施設の名称です。

現在建設中の32階建て高層ビル「JR新宿ミライナタワー」の6フロアと新宿駅南口駅構内を含む路線上空部3フロアにて展開を予定しており、広さはなんと7,000㎡超にもなるそうです。

この商業施設にはショップや飲食店の他にイベントホールや保育園、クリニック、屋上菜園など店舗以外の施設も設ける計画であり、「女性が輝き続けることができる経験と価値を提供する」をコンセプトとして掲げています。


9月24日に「希望を生みだす強い経済・夢を紡ぐ子育て支援・安心につながる社会保障」を掲げたアベノミクス第二ステージである新3本の矢が発表されるなど、最近は教育や福祉に対する注目が社会全体として高まっていますが、一言に教育・福祉と言ってもその実態はさまざまです。

イオングループがおこなっている商業施設内での保育所開設や介護事業への参入など、企業が公益法人の一部事業を手掛けるといったケースも多くなってきましたね。


利用者や保護者のニーズも従来に比べて多様化傾向にあり、女性の社会進出が加速すればそのニーズは増々多様化していくものと想定されます。

それに比例して学校法人や社会福祉法人などの施設側に対しても大きな変化や選択を求められる機会が増えており、私たちも毎日色々なご相談をいただいております。

子ども子育て支援新制度への移行や運営・会計処理・労務のご相談、等々、ございましたらお気軽にお問合せください。

東日本事業部
山中 涼右

2015年09月14日児発第299号通知改正

今月3日、私立保育所に対する委託費(旧名称運営費)の経理について(府子本第254号、以下「新通知」という。)が発出されました。
この通知により児発第299号通知は平成27年3月31日で廃止となりました。

新通知の中で新たに要件が加わった点があります。
保育所運営費の3ヶ月分相当額の範囲内までの弾力運用を行っている法人様は要件が加わるという点です。
その要件とは、処遇改善等加算の賃金改善要件(キャリアパス要件も含む。)を満たすというものです。

賃金改善については、前年度まで保育士等処遇改善臨時特例事業補助金の要件と満たす基準は同じなので理解できると思うのですが、キャリアパス要件は保育園のみを運営されている法人様は初めて聞くと思います。

キャリアパス要件とは、職責・職務内容に応じた勤務条件・賃金体系を就業規則等で整備し職員に周知していること及び職務内容に応じて研修の実施又は機会の確保を行うこと(資格取得のための支援も含む。)をいいます。

ただ、キャリアパス要件の申請については園内外の研修を実施していることをそのまま申請すればいいという市町村もありますのでキャリアパスは無理だとあきらめず所轄の市町村に尋ねながら申請してもらえればと思います。

福岡事業部 奥野 和浩

2015年09月10日宗教法人実務研修会

文化庁において毎年、宗教法人等の法人事務担当者の
方々を対象にし、宗教法人の管理運営の適正化に資する
という趣旨の下、宗教法人実務研修会を全国9か所で開催
しています。

研修内容は、
1日目
 ・宗教法人の管理運営について
 ・宗教法人の公益性について
 ・登録免許税の非課税証明
 ・税務の基礎知識
2日目
 ・宗教法人の会計・税務及び宗教法人特有の税務処理
と2日間にわたり行われます。

昨年度より、2日目の講義については税理士法人ゆびすい
が担当しております。

今年は下記の日程で開催されます。
  9月 1. 2日   三重県
  9月 7. 8日   山形県
 10月 8. 9日   広島県
 10月21.22日   東京都
 10月29.30日   滋賀県
 11月 5. 6日   鹿児島県
 11月11.12日   鳥取県
 11月16.17日   静岡県
 11月26.27日   熊本県

既に終了した会場もありますが宗教法人会計ご担当の方は、
是非とも研修に参加していただけたらと思います。
研修のお申し込みは、文化庁又は開催県担当課のHPを
ご覧ください。

堺事業部  税理士 貝塚 浩史

2015年08月02日扶養控除等申告書の添付書類の改正

多くの方が、毎年年末調整の時期になると、勤務先に扶養控除等申告書を提出していることと思います。

平成28年から、国外に居住する親族について扶養控除等を受けようとする場合、この扶養控除等申告書に一定の書類の添付が必要になります。

国外に居住する親族と言われても、多くの方はあまりピンと来ないかもしれませんが、大学生のお子様がいて、海外に留学されている場合などは、該当する可能性があります。

では、具体的に何の書類の提出が必要になるかと言いますと、「親族関係書類」と「送金関係書類」の2つです。
「親族関係書類」とは外国政府等が発行した、親族に該当する旨が証明される書類で、出生証明書等が該当します。
「送金関係書類」とは国外に居住する親族の生活費・教育費に充てるための支払いを行ったことを明らかにする書類とされています。

これらの書類を平成28年1月1日以後に初めて給与の支払いを受ける日の前日までに各勤務先に提出する必要があります。
ですので、今年の年末調整の際に、来年度(28年度)の扶養控除等申告書も併せて提出しておくところも多いかと思いますので、その際に必要になってくる可能性もあります。

マイナンバーの確認も必要となる中、頭の痛い話ですね。
秋ごろに新しい様式の扶養控除等申告書が公表される予定ですので、ご注意ください。

東日本事業部 東京支店 川西 慶治

2015年06月15日「酒、タバコに続きアレにも課税!?」

最近暑い日が徐々に増え、ビールやアイス・かき氷がおいしい季節がやってきました。
酒と甘いものには目がない私ですが、先週少し気がかりなニュースが。

今月9日、厚生労働省の有識者懇談会が健康対策の一環として、2020年までにたばこ、酒、砂糖などへの課税強化を求める提言案をまとめました。
厚生労働省はこの提言をもとに今後、実行推進本部を設置し、可能なものから実施していくとのこと。
具体的な課税方法には言及していませんが砂糖へ課税する狙いは、砂糖の過剰摂取による様々な病気を防ぎ、膨らみ続ける医療費を抑え新たな財源を確保するためだそうです。

タバコや酒は「禁煙」や「禁酒」という言葉があるように習慣性のある嗜好品のイメージがありますが、砂糖は個人的に日常品というイメージが強かったのでこのニュースには驚きました。
私も含め甘党でメタボを気にする人にとっては「禁砂糖」を考えさせる話題です。

ただ、砂糖の取りすぎは健康上よくないことは分かるのですが、それなら塩も同じなはず??
今後砂糖への課税の議論は立ち消えになるのか、それとも他の調味料「さしすせそ」も議論の対象になってくるのか、厚生労働省の今後の動向が気になります。

公益法人事業部(大阪)
辻田 和彦

2015年05月27日よくある労務相談①

最近、職員の「身だしなみ」についてよく相談を受けます。
「茶髪」、「髪の長さ」、「アクセサリー」等寄せられる相談は様々ですが、判例も踏まえ検証したいと思います。

「労働者の服装や髪型等の身だしなみは、労働者個人が自己の外観をいかに表現するかという労働者の個人的自由に属する事柄であり、また、髪型やひげに関する服務中の規律は、勤務関係又は労働契約の拘束を離れた私生活にも及び得るものであるから、そのような服務規律は、事業遂行上の必要性が認められ、その具体的な制限の内容が、労働者の利益や自由を過度に侵害しない合理的な内容の限度で拘束力を認められる」
【 郵便事業事件 神戸地判平成22.3.26】

つまり、身だしなみは個人的自由を有するので、規制するには合理的な理由が必要となります。

 ここで是非オススメしたいのが、「服務規律のマニュアル」です。
 保護者に不快感を与えないように(合理的理由①)
・髪色はヘアカラーレベルスケール7までとし、それより明るい髪色やヘアスタイルは避けること。
・髪が肩より長い場合は清潔感が保てるように考慮して縛ること。
 園児の安全のために(合理的理由②)
・イヤリング、指輪等の装飾品はつけないこと。

上記のようなより具体的な理由・内容で、職員教育をすると非常に効果的です。

是非ご検討下さい。

PS 一番効果的なのは採用前にマニュアルを配布することです。


社会保険労務士 平  幸次

2015年05月26日《認定こども園数、倍増2836》

内閣府は5月8日、認定こども園が4月1日時点で2,836か所になったと発表しました。

4月から国の「子ども・子育て支援新制度」が始まり、幼稚園や保育所からこども園に移行しやすくなったことから、倍増した様子です。
旧制度における認定こども園の過去4年の認定数は、平成23年度762園、平成24年度909園、平成25年度1,099園、平成26年度1,360園でした。

今回、新制度への移行は都道府県で見ると、大阪府の増加が最も多く平成26年度の51園から287園。46道府県が増加した中、東京都だけが、103園から93園に減少しました。

認定こども園は2006年に始まりましたが、所管が厚生労働省と文部科学省にまたがり手続きが煩雑でしたが、新制度では、内閣府に窓口が一本化されています。

内閣府「子ども・子育て支援新制度」
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/index.html
移行についてのご相談、会計処理のご相談、等々、ありましたら、ゆびすいに何でもお問合せください。

システム開発室 岡田達雄

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