扶養控除等申告書
保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書
源泉徴収簿・・・
12月から本格的な年末調整の時期になります。
従業員一人一人において1年間の源泉所得税の精算を行う作業ですが、今後は年末調整の計算だけでなくマイナンバーの事に関しても配慮していかなければ、となる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、今年の年末調整におけるマイナンバーについて触れてみたいと思います。
マイナンバー法(番号法)は2015年10月5日に施行され、市町村によっては10月から通知カードが発送されています。
しかし、運用自体は2016年から開始されるため、平成27年度における年末調整の資料においては全く記載する必要がありません。
これに対して、28年分については記載する必要があり、今年の年末調整で使用することにもなる
28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)届出書
においては取り扱いが若干ですが異なってきます。
結論から申しますと、平成28年分の扶養控除等(異動)届出書については今年の年末調整においてマイナンバーを記載する必要はございません。
(国税分野におけるFAQ(Q2-11)より
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/04kokuzeikankei.htm#a2-11
ただし、マイナンバーの収集のために個人番号の記載を各従業員に求めてよいともしています。
年末調整には直接関わらず、マイナンバーの収集方法に関わってくる、ということになります。
来年度からのマイナンバーの収集に向けて、方法とタイミングの整理
扶養控除申告書で集めるのか
他の方法で集めるのか
平成27年度中に収集するのか
平成28年度になってから収集するのか
ここに今年の年末調整が関係してくるので、事業者側と従業員、委託先などで検討して頂く形になります。
今回はマイナンバー関連のみについてお話させて頂きましたが、年末調整についてのご相談等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
東日本事業部
大塚 祥太郎