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2010年03月31日雇用保険法一部改正!!

ついに!!雇用保険の改正内容が固まったようですので、以下で概要をお知らせします。

☆主な改正内容☆
<①雇用保険の適用範囲の拡大:H22.4.1施行>
【旧】〇6ヵ月以上の雇用の見込み
        +
   〇1週間の所定労働時間が20時間以上

【新】〇31日以上の雇用の見込み
        +
   〇1週間の所定労働時間が20時間以上
※「31日以上の雇用の見込みがある」=「31日以上雇用が継続しないことが明らかでない」ことを意味するため、これまで週20時間以上働いていても短期間の契約だから雇用保険の被保険者の対象にならなかった労働者についても、「31日以上雇用が継続しないことが明らかでない」限り雇用保険の被保険者資格取得の手続きが必要になります。

<②雇用保険料率の変更:H22.4.1施行>
【旧】(一般の事業)
     労働者負担:4/1000  事業主負担:7/1000
   (農林水産・清酒製造業)
     労働者負担:5/1000  事業主負担:8/1000
   (建設業) 
     労働者負担:5/1000  事業主負担:9/1000

【新】(一般の事業)
     労働者負担:6/1000  事業主負担:9.5/1000
   (農林水産・清酒製造業)
     労働者負担:7/1000  事業主負担:10.5/1000
   (建設業) 
     労働者負担:7/1000  事業主負担:11.5/1000
※いずれの業種も昨年度に比べ、労働者負担:2/1000↑ 事業主負担:2.5/1000↑となっており、労働者の保険料負担だけでなく、事業主側の法定福利費の増大にも注意が必要です。

<③遡及適用範囲の拡大:H22.3.31から9ヵ月以内に施行>
事業主から雇用保険被保険者資格取得届が提出されていなかったために、雇用保険に未加入とされていた労働者について、
【旧】遡及適用可能期間:被保険者であったことが確認された日から2年前まで
【新】遡及適用可能期間:雇用保険料を天引きされていたことが給与明細等の書類により確認されれば2年を超えて遡及適用が可能
※遡及適用される期間について保険料を納めていない場合は、雇用保険料の支払いが必要です。

以上が改正の主な内容になります。
今回の改正は①雇用保険の適用範囲の拡大、②雇用保険料率の上昇、③未加入者の遡及適用期間の改善、と事業主にとっては手続きの複雑化や保険料負担の増加が避けられません。さらに、雇用保険料を労働者から天引きしておきながら資格取得手続きを忘れていた場合には、2年を超えて遡りを要求されるケースが今後は出てくることになります。
この改正をひとつの機会として、事業所での雇用保険事務の方法を再度見つめ直し、複雑化していく雇用保険制度に翻弄されないようにしましょう。今後は特に雇用保険の適用範囲の判断が難しくなり、また手続きを忘れた際の後処理も今まで以上に複雑になってくるため注意が必要です。

社労事業部
岸本 貴史

2010年03月23日すべての幼稚園に学校評価(自己評価)の実施が義務付けられています!

ご存じのとおり、学校教育法の改正により、平成20年度からすべての幼稚園に“自己評価の実施”とその“結果の公表”が義務付けられました。

しかし、まだまだ多くの幼稚園が実施に踏み切れていないのが現状のようです。
この制度は自由度が高く、評価項目の設定や公表フォームなども各園の創意工夫に委ねられています。

自由度が高いということは、各園の特色を出せるメリットがある一方で、何をどこから取組んでよいか分かりにくい面もあります。

そこで今回は、自己評価の取組みステップをご紹介いたします。

【ステップ1】自己点検
幼稚園向けの自己評価項目を使って、教職員一人ひとりが一年間を振り返ります。評価項目は任意です。各園が自由に決めることができます。最初は無理をせずに、15項目程度から始められた方がよいと思われます。

【ステップ2】点検結果の収集・検討
教職員一人ひとりの点検結果を収集し、園全体としての評価を検討します。皆が意見を出し合うことで、今まで気付かなかった園の強みや弱みが浮かび上がってきます。

【ステップ3】課題の設定
明確になった園の強み・弱みから、翌年度、園全体として取り組むべき課題を決めます。設定する課題としては、教育研修体制の充実や、安全管理体制の強化、地域との連携強化が多いようです。

【ステップ4】報告書の作成・公表
ステップ2と3の内容を報告書としてまとめ、ホームページ等で公表します。定められた公表フォームはないので、各園が自由な形式で作成します。

【ステップ5】PDSサイクルの実施
PDSサイクルとは計画―実行―見直し(チェック)のサイクルのことです。ステップ3の課題が計画(P)となり、その達成に向けて1年間取組み(D)、翌年度末にステップ1の自己点検(S)を行います。

これらのステップを通して、幼稚園運営の継続的な改善・向上を図ります。

経営コンサルタント 津田孝

2010年03月10日健康保険料率・介護保険料率改定

年度末の忙しい時期になってまいりました。
給与計算においても、3月・4月は注意が必要な月の1つとなります。

例年、3月は介護保険料率の改定月ですが、今年は同時に健康保険料率も改定されます。

介護保険料率は、11.9/1000 ⇒ 15.0/1000 に改定されました。
(被保険者・事業主それぞれの負担分は、5.95/1000 ⇒ 7.50/1000 です。)

健康保険料率は、都道府県別に料率が改定されました。
(参照:http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,131,586.html)
全国平均で、82.0/1000 ⇒ 93.4/1000 とかなり大幅な上昇となりました。

上記の参照HPにも記載されている通り、今回の料率改定の背景としては昨年の急激な景気悪化による保険料収入の減少が影響しているようです。
一方、年々高齢化が進行している現在、医療費自体は増加している状況です。
残念ながら、現状では今回の保険料率の上昇は避けられないものであったと思われます。

健康保険料・介護保険料ともに3月分からの改定なので、保険料を当月の給与から控除している事業所では3月給与から、保険料を前月の給与から控除している事業所では4月給与から、新料率で給与計算することとなります。

最後に、雇用保険料率も4月に改定となる見通しです。
現在の案では、被保険者負担分が 4/1000 ⇒ 6/1000 と改定されるようです。
変更点が多いので、3月・4月の給与計算ではより入念にチェックされることをお勧めいたします。


社労事業部
川本祐介

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