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- 公益法人を考える -公益用ブログ

2009年03月29日消費税のチェックは3月中に!!

 平成19年度の課税収入が1,000万円をこえている場合、平成21年度は消費税の課税事業者となります。

 平成19年度の課税収入が5,000万円以下であれば、平成21年度は簡易課税制度を選択することが可能です。
 逆に、これまで簡易課税制度を選択していても、通常の計算方法(本則課税)に戻すこともできます(ただし、2年間は簡易課税制度を継続適用する必要があります)。
 さらに、平成19年度の課税収入が1,000万円以下であっても、あえて課税事業者となることも可能です。
 
 1.簡易課税制度を選択しますか? 
 2.簡易課税制度のままで大丈夫ですか?
 3.課税事業者を選択しますか?


 これらの判断は平成21年3月31日までに行わなければなりません。なぜなら、同日までに届出書を税務署に提出しなければならないからです。

 新年度予算を計画するこの時期、資金計画の検討に「納税計画」を組み入れてみては?


税理士
赤田 貴志

2009年03月21日学校評価の対応に大忙し!

先日、ある幼稚園様で
学校評価対応のご支援をさせて頂きました。

都道府県によって違いはあるようですが、
学校評価を実施し公表するよう指示があったのは、2009年1月とのこと。

園長先生にとって、ただでさえ忙しい年度末です。
学校評価項目の設定や評価結果の取りまとめ、報告書の作成などなど…。
ここまでなかなか手が回りません。

しかも、多くの幼稚園にとって今回の学校評価は、新しい取り組みとなります。
その対応方法自体がよく分からない、との声をよくお聞きます。

学校評価の対応にお困りの園長先生がおられましたら、
是非一度ご相談いただきたいと思います。
 

経営コンサルティング事業部
         津田 孝

2009年03月15日年度末ですね。

公益法人の決算期は殆どが3月31日。

年度末は、幼稚園や保育園では、一年で最大のイベントたる発表会、卒園式や終業式など行事が目白押しです。

法人手続きにおいても、補正予算の承認や新年度事業計画・新年度予算の承認を理事会や評議員会で決議し、今年度の総括をおこなったりと、来年度の準備と法人の皆様は大忙しかと思います。


目の回る忙しさかと思いますが、21年度は認可保育園様においては、運営費の補助単価が従来の30人刻みから10人刻みへ変更されるなど新しい改正項目がいくつかありますから、予算組みには注意が必要です。


公益法人事業部
大道 厚生

2009年03月04日ホウレンソウ

従来の「保育所の待機児童問題」に輪をかけて、
近ごろの不況により、
保育所へ入所希望者が殺到しているようです。

このような状況下、
各自治体は、認可保育所をはじめ、
認証保育所・保育ルームなどと呼ばれる
自治体が独自に設定した基準を満たした
認可外保育所の新設を推し進めています。

なるほど、ゆびすいにも保育所新設のご相談が
増えるわけですね。

私は、このような保育所新設のための
手続をお手伝いすることがあるのですが、
こんなとき、縦割り行政の弊害を
感じずにはいられません。

そもそも、
「法人」と「保育所」の管轄部署が違ううえに、
最近は、保育所の運営を希望する事業者が、
社会福祉法人だけでなく、
企業・学校法人・個人等にまで広がっているため
さらに複雑になっていて、
手続がスムーズに進まないことが
多々あるのです。

ところで、ゆびすいには
会計・労務・登記・コンサル・ITなど、
それぞれの分野の専門スタッフが
多数在籍しています。

お客様が、ゆびすいに対し、
縦割り行政のような不便を感じないよう、
社員間の「ホウ・レン・ソウ」の大切さを
再認識する今日この頃でございます。

登記事業部
  加茂 純

2009年03月02日新年度予算と規程の整備

いよいよ3月に入り、年度末理事会の時期がやってきました。
この時期の主テーマは予算(次年度又は補正)の作成になろうかと思います。

次年度予算を積算するにあたっては、その収入、経費について環境的な変化を把握する必要があります。
その中で介護保険施設については、介護労働者の待遇を改善させるため、4月より介護報酬が3%引き上げられることが昨年来より話題となり、ようやくその概要も明らかになりました。
一言で3%といっても、その実施事業の内容により3%近く増収となる事業所もあれば、そうでない事業所もあり、その増収額をいかに人件費に反映させるかは難しいところです。
また人件費に反映させるにあたり、給与規程等の労務に関する規程の改定が必要になるケースもあります。

そういうことから介護保険施設の担当者様は、予算書作成に加え内規の見直しも併せて行うとなると大変な負担かと思いますが、この機会に一度労務等の規程について見直しをされてみてはいかがでしょうか?

税理士
青砥 成孝

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