健康保険協会(以下「協会けんぽ」)から、すでに通知が届いていると思いますが、平成21年10月1日以降に出産される方から、出産育児一時金の支給額と支給方法が変わることになりました。
○支給額の改正
支給額が4万円引き上げられ、42万円になります。
この一時金は今年の1月に35万円から38万円に引き上げられたばかりです。その引き上げ理由は、産科医療補償制度の発足により掛金3万円の負担が発生したためでした。したがって、支給額が増えても負担も同じように増えたため、結局プラスマイナスゼロでした。
今回の改正はそのような背景は無いので、純粋に支給額が4万円増額されたこととなります。来月以降に出産を控えている職員の皆様にとっては嬉しいニュースですね!
○支給方法の改正
これまで出産育児一時金は、原則として出産後に、協会けんぽに申請することによって支給されていました。
↓
今回の改正では、協会けんぽが出産育児一時金を産婦人科や病院等に直接支払うように変わりました。
これまでと違い、病院等の窓口でお金を支払う必要が無くなるので、一時的とは言え多額の出産費用を用意する必要がなくなりました!(ただし、出産費用が42万円を超えた場合は、超えた金額は自己負担で病院に支払うこととなります)
(注)室料は自己負担ですよ!
なお、出産費用が42万円未満で収まった場合は、差額分を受け取ることができます。例えば出産費用が40万円で収まったとすると、協会けんぽに請求することで、残りの2万円はご自身の手元に入るわけです。
出産前後はバタバタと忙しいので、一時金の請求は遅れがちになる傾向がありますが、今回の改正によってそんな心配はなくなりました!
少子化対策のためにも、このような便利な制度は今後もどんどん作ってほしいものですね!
<注意!>
以上のように書きましたが…9月29日の日経新聞に「導入まで半年間の猶予期間を設ける」との記事が掲載されていました。
したがって、医療機関によっては今までどおりに一旦窓口で支払いし、協会けんぽにご自身で請求することとなりそうです。
現時点では詳細は公表されていないので、またわかり次第お知らせします。
社労事業部
川本 祐介
京都府の保育所・第三者評価基準の一部が変更になりました。(平成21年6月改訂)
今後、訪問調査を予定されている保育園は、新しい評価基準での評価となりますので注意が必要です。
■変更点のポイント
今回の見直しの一番大きなポイントは、共通基準(運営・管理面)評価項目の数が大幅に減った事です。
一方、付加基準(保育内容)評価項目は、34項目と変わっていません。
(旧)共通基準:56項目
付加基準:34項目
↓
(新)共通基準:38項目
付加基準:34項目
第三者評価に対する不満として、「書類確認による調査が多く、保育の内容を十分に評価できていない」といった声をよくお聞きします。
今回の改訂により、より保育の内容、保育の現場に重きを置いた評価になると思われます。
その他の主な変更点としては、
・当面の間評価しないという「評価非該当」の廃止
・外部監査実施の評価項目の削除
・人事考課実施の評価項目の削除
・利用者満足向上の評価項目の削除
などがあります。
経営コンサルティング事業部 津田孝
地域別最低賃金は毎年改定されていますが、
『最低賃金が生活保護の支給額を下回る現状を
解消する目的』で、今年度は31の都道府県において
最低賃金の引上げが実施されます!
例えば、大阪府では平成21年9月30日より、
現行の748円から762円へ
14円の引上げが行われます( ..)φメモメモ
また、東京では平成21年10月1日より、
現行の766円から791円に、なんと…
25円も引上げられます((+_+))
この機会にパート職員の時給のチェックを
されてみてはいかがでしょうか??
徐々に最低賃金の引上げが実施されて
いくとのことなので今後の動向に注目です。
近い将来、最低賃金1,000円が実現される日が
訪れるのでしょうか…
<参考>地域別最低賃金の全国一覧
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm#01
社労事業部
村本 直人
公益法人研修会のご案内です。
保育園関係者の皆様。
ゆびすいグループでは
来る9月11日、10月30日に大阪、東京にて、社会福祉法人を開催いたします。
経営改善ツールとしての「第三者評価制度の役割と活用」
「職場のルールブック」とも言える就業規則について、労働紛争相談が急増している現在、いま整備している就業規則で本当に職場を守れていますか?
指吸会計センター㈱「経営コンサルティング事業部」と社会保険労務士法人「ゆびすい労務センター」の合同で開催する「ここがポイント!保育園運営の着眼点」と題した研修会を開催いたします。
是非是非、ご参加ください!
社会福祉法人研修会ご案内(パンフレット)
研修会の前にレジュメをコッソリと少しだけご紹介(^.^)
↓↓ここをクリック!↓↓
第三者評価制度の役割と活用
その就業規則で本当に園を守れますか?
詳しくはゆびすいホームページをご覧ください。
↓↓↓ここをクリック!↓↓↓
社会福祉法人研修会のご案内
多数のご参加をお待ちしております。
■ 日時:
【大阪会場】
平成21年 9月11日(金)午前10時15分~午後5時
【東京会場】
平成21年10月30日(金)午前10時15分~午後5時
■ 会場:
【大阪会場】
グランキューブ大阪(大阪国際会議場)
大阪市北区中之島五丁目3番51号
℡06-4803-5555
○京阪電車中之島線「中之島(大阪国際会議場駅)」
【東京会場】
富士ソフトアキバプラザ
東京都千代田区神田練塀町3
℡03-5209-6285
○JR「秋葉原駅」中央改札口より徒歩2分
■ 対象者:
保育園園長、設置者様
■ 研修プログラム:
『経営改善ツールとしての「第三者評価制度の役割と活用」
『その就業規則で本当に園を守れますか?』
※研修会終了後、『個別相談会』を予定しております。
第三者評価・労務・会計等に関わるご相談等なんでもお気軽にご相談ください。(就業規則や定款等ご持参ください)
社会福祉法人研修会ご案内(パンフレット)
8月30日の衆議院議員総選挙、
投票に行かれましたか?
【選挙権があるのはハタチ以上の人。】
というのは、みなさんご存じですよね。
これは、投票日を基準とするそうです。
ところで、
いつの時点で満20歳になるのでしょうか?
年齢は、
「年齢計算ニ関スル法律」と「民法」の
規定に沿って計算します。
そして答えは…
生まれたときから20年後の誕生日の前日!
???
生まれたとき : 平成 1年8月31日
20年後の誕生日 : 平成21年8月31日
の前日 : 平成21年8月30日
ということで、先日の選挙では
平成1年8月31日までに生まれた人
に投票する権利がありました。
(ハタチ以上であっても選挙権を有しない方もいますが、ここでは割愛します)
そういえば、
4月1日生まれの人は『早生まれ』といわれますよね。
4月なのになんか変!
と思われたことはないでしょうか。
この場合は「年齢計算ニ関スル法律」、「民法」のほか
「学校教育法」の規定に沿って計算しています。
期間の計算って、理屈っぽくてすごく複雑です。
でも、結構大切なんですよ。
選挙権や学齢、
その他犯罪における時効に関してなど、
1日ちがいで、結果が大きく違うことになりかねません…
登記事業部
加茂 純