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- 公益法人を考える -公益用ブログ

2015年03月22日学校法人会計基準が改正されます!

他会計基準に比べ長らくなかった大きな改正が、学校法人会計においていよいよ平成27年度予算(知事所轄法人は平成28年度予算)より施行されます。

主な改正内容は下記の通りです。
① 計算書類の様式、科目体系
② 固定資産の評価
③ 有価証券の評価換え
④ 注記事項の追加
⑤ 第4号基本金の算定式の変更
この改正で一般に分かりやすく、より経営判断に適した計算書類が作成できることとなります。

ただ、都道府県知事所轄法人は施行日から1年間の猶予を置き、平成28年度予算から適用することとされており、大半の法人様はこちらに該当するのではないでしょうか。

とはいえ、施行年度の予算からは新基準を適用しなければならず、規程の見直しや会計システムの更新などを考えると、新会計基準への移行はさまざまな準備が必要です。

施行日となる年度の変わり目は学校法人においては繁忙期になると思われるので、早めに新基準の内容を理解し、法人に与える影響を把握しつつ速やかに移行できる対策をしておくことが大切ですね。


弊社も新会計基準に対応した会計システム『まなびPlus』をリリースしております。移行に向けてご検討いただければ幸いです。

名古屋事業部 市川大介

2015年03月20日マイナンバー制度、事業者は個人番号をいつ収集する?

最近テレビや新聞で「マイナンバー制度」についてよく耳にします。
平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されますが、
民間企業(事業者)はいつまでに、誰の個人番号を入手する必要があるのでしょう。

<いつ?>
法定調書などを行政機関などに提出する時までに取得すればOKです。
例えば、給与所得の源泉徴収票であれば、平成29年1月末までに提出する源泉徴収票から
マイナンバーが必要になってきますので、それまでに取得をすればOKです。

ただし以下の場合は比較的早期に番号が必要になるので注意が必要です。
・講演等の報酬
・3月退職者
・4月の新規採用
・中途退職者
・1月から短期アルバイトを雇う場合

<誰の?>
企業における従業員本人の番号だけでなく、
全従業員の家族の番号についての収集と管理も必要となります。

この場合の全従業員とは、正社員だけでなく契約社員、パート、アルバイトなど、
自社が直接給与を支払っている従業員を指します。

ただし、派遣社員に関しては、派遣元が給与厚生業務を行うため、自社での対応は不要です。

いずれにせよ、平成27年10月から個人番号の通知が各従業員に対して通知がくるため、
その時点であらかじめ個人番号を収集することは可能です。

利用開始に向け早期の収集を心がけましょう。

公益法人事業部 辻田 和彦

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