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- 公益法人を考える -公益用ブログ

2015年05月27日よくある労務相談①

最近、職員の「身だしなみ」についてよく相談を受けます。
「茶髪」、「髪の長さ」、「アクセサリー」等寄せられる相談は様々ですが、判例も踏まえ検証したいと思います。

「労働者の服装や髪型等の身だしなみは、労働者個人が自己の外観をいかに表現するかという労働者の個人的自由に属する事柄であり、また、髪型やひげに関する服務中の規律は、勤務関係又は労働契約の拘束を離れた私生活にも及び得るものであるから、そのような服務規律は、事業遂行上の必要性が認められ、その具体的な制限の内容が、労働者の利益や自由を過度に侵害しない合理的な内容の限度で拘束力を認められる」
【 郵便事業事件 神戸地判平成22.3.26】

つまり、身だしなみは個人的自由を有するので、規制するには合理的な理由が必要となります。

 ここで是非オススメしたいのが、「服務規律のマニュアル」です。
 保護者に不快感を与えないように(合理的理由①)
・髪色はヘアカラーレベルスケール7までとし、それより明るい髪色やヘアスタイルは避けること。
・髪が肩より長い場合は清潔感が保てるように考慮して縛ること。
 園児の安全のために(合理的理由②)
・イヤリング、指輪等の装飾品はつけないこと。

上記のようなより具体的な理由・内容で、職員教育をすると非常に効果的です。

是非ご検討下さい。

PS 一番効果的なのは採用前にマニュアルを配布することです。


社会保険労務士 平  幸次

2015年05月26日《認定こども園数、倍増2836》

内閣府は5月8日、認定こども園が4月1日時点で2,836か所になったと発表しました。

4月から国の「子ども・子育て支援新制度」が始まり、幼稚園や保育所からこども園に移行しやすくなったことから、倍増した様子です。
旧制度における認定こども園の過去4年の認定数は、平成23年度762園、平成24年度909園、平成25年度1,099園、平成26年度1,360園でした。

今回、新制度への移行は都道府県で見ると、大阪府の増加が最も多く平成26年度の51園から287園。46道府県が増加した中、東京都だけが、103園から93園に減少しました。

認定こども園は2006年に始まりましたが、所管が厚生労働省と文部科学省にまたがり手続きが煩雑でしたが、新制度では、内閣府に窓口が一本化されています。

内閣府「子ども・子育て支援新制度」
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/index.html
移行についてのご相談、会計処理のご相談、等々、ありましたら、ゆびすいに何でもお問合せください。

システム開発室 岡田達雄

2015年05月21日情報セキュリティー対策サイトのご紹介

弊社では、「独立行政法人情報処理推進機構」のサイトをよく利用しております。
このサイトには、情報セキュリティー対策の教育資料や映像資料が多数あり、このサイトの資料を利用して、社内の情報セキュリティー研修をおこなっており、社内の情報セキュリティー対策の意識向上に大変役立っております。
興味のある方は、下記のサイトにアクセスしてみて下さい。

独立行政法人情報処理推進機構
https://www.ipa.go.jp

また、下記のサイトには、情報セキュリティー啓発資料があります
https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/features.html

※独立行政法人情報処理推進機構 IPA:Information-technology Promotion Agency, Japanとは、情報処理技術者試験(コンピュータ関係の資格試験)を実施している団体です。

情報管理室 梅本義則

2015年05月01日《社団・財団法人の登記手続が一部変わりました》

平成27年2月27日から、社団法人及び財団法人(一般法人・公益法人問わず)の登記手続が変わりました。

① 設立の登記又は役員等(理事・監事・評議員等)の就任に関する登記の申請書には、本人確認証明書を添付する必要があります。
  【本人確認証明書】の例
(就任承諾書に記載された氏名及び住所と同一であること)
・住民票
・戸籍の附票
・住基カードのコピー(裏面もコピーし原本に相違ない旨の記名捺印)
・運転免許証等のコピー(裏面もコピーし原本に相違ない旨の記名捺印)
  但し、再任の場合又は印鑑証明書の添付がある場合は、上記書類は必要ありません。

② 代表理事(登記所に印鑑登録している方)の辞任による変更登記の申請書には、当該代表理事の登記所届出印を押印した辞任届、もしくは、当該代表理事の個人の実印を押印した辞任届及びその印鑑証明書を添付する必要があります。
  印鑑登録していない代表理事の辞任届については、お認印の押印で問題ありません。

これから役員改選の時期がやってきます。お気を付け頂きたいと思います。


登記事業部 穴瀬 素彦

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