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- 公益法人を考える -公益用ブログ

2015年05月21日情報セキュリティー対策サイトのご紹介

弊社では、「独立行政法人情報処理推進機構」のサイトをよく利用しております。
このサイトには、情報セキュリティー対策の教育資料や映像資料が多数あり、このサイトの資料を利用して、社内の情報セキュリティー研修をおこなっており、社内の情報セキュリティー対策の意識向上に大変役立っております。
興味のある方は、下記のサイトにアクセスしてみて下さい。

独立行政法人情報処理推進機構
https://www.ipa.go.jp

また、下記のサイトには、情報セキュリティー啓発資料があります
https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/features.html

※独立行政法人情報処理推進機構 IPA:Information-technology Promotion Agency, Japanとは、情報処理技術者試験(コンピュータ関係の資格試験)を実施している団体です。

情報管理室 梅本義則

2015年05月01日《社団・財団法人の登記手続が一部変わりました》

平成27年2月27日から、社団法人及び財団法人(一般法人・公益法人問わず)の登記手続が変わりました。

① 設立の登記又は役員等(理事・監事・評議員等)の就任に関する登記の申請書には、本人確認証明書を添付する必要があります。
  【本人確認証明書】の例
(就任承諾書に記載された氏名及び住所と同一であること)
・住民票
・戸籍の附票
・住基カードのコピー(裏面もコピーし原本に相違ない旨の記名捺印)
・運転免許証等のコピー(裏面もコピーし原本に相違ない旨の記名捺印)
  但し、再任の場合又は印鑑証明書の添付がある場合は、上記書類は必要ありません。

② 代表理事(登記所に印鑑登録している方)の辞任による変更登記の申請書には、当該代表理事の登記所届出印を押印した辞任届、もしくは、当該代表理事の個人の実印を押印した辞任届及びその印鑑証明書を添付する必要があります。
  印鑑登録していない代表理事の辞任届については、お認印の押印で問題ありません。

これから役員改選の時期がやってきます。お気を付け頂きたいと思います。


登記事業部 穴瀬 素彦

2015年04月05日《新社会人の皆さんへ「読書のすすめ」》

4月になり、街にはこの4月から新しく社会人となった若者達が目立つようになりました。
なぜかこの時期、新社会人は一目で新社会人と分かります。
これまでの学生生活から社会人へ変わることへの希望、情熱がそのようにさせているのでしょう。

しかし近年、新卒で採用した人が早い時期に退職してしまう・・・というようなご相談を受ける機会が増えました。

実際に社会人になってみると、理想と現実のギャップに悩み、自分自身を見失ってしまうことが原因のようです。


そこで、新社会人となる方へ「読書のすすめ」。

幅広く多くの本を読むことで、人としての価値観の形成が促されます。

「読書力」(著:斎藤孝)では

「読書の幅が狭いと、一つのものを絶対視するようになる。
教養があるということは、幅広い読書をし、総合的な判断を下すことができるということだ。
目の前の一つの神秘にすべて心を奪われ、冷静な判断ができなくなる者は、知性や教養があるとは言えない。」

と述べています。

最近では現代の倫理観の低下が危惧されていますが、幅広く色々な本に触れていけば、自然に倫理観が形成されていきます。


新人研修時に良書を薦めてみてはいかがでしょうか?


新社会人におすすめの本

「入社1年目の教科書」 ダイヤモンド社(岩瀬大輔)
「学問のすすめ」岩波文庫(福沢諭吉)
「男の作法」新潮文庫(池波正太郎)
「下町ロケット」小学館文庫(池井戸潤)




中小企業診断士 岩瀬 学

2015年03月22日学校法人会計基準が改正されます!

他会計基準に比べ長らくなかった大きな改正が、学校法人会計においていよいよ平成27年度予算(知事所轄法人は平成28年度予算)より施行されます。

主な改正内容は下記の通りです。
① 計算書類の様式、科目体系
② 固定資産の評価
③ 有価証券の評価換え
④ 注記事項の追加
⑤ 第4号基本金の算定式の変更
この改正で一般に分かりやすく、より経営判断に適した計算書類が作成できることとなります。

ただ、都道府県知事所轄法人は施行日から1年間の猶予を置き、平成28年度予算から適用することとされており、大半の法人様はこちらに該当するのではないでしょうか。

とはいえ、施行年度の予算からは新基準を適用しなければならず、規程の見直しや会計システムの更新などを考えると、新会計基準への移行はさまざまな準備が必要です。

施行日となる年度の変わり目は学校法人においては繁忙期になると思われるので、早めに新基準の内容を理解し、法人に与える影響を把握しつつ速やかに移行できる対策をしておくことが大切ですね。


弊社も新会計基準に対応した会計システム『まなびPlus』をリリースしております。移行に向けてご検討いただければ幸いです。

名古屋事業部 市川大介

2015年03月20日マイナンバー制度、事業者は個人番号をいつ収集する?

最近テレビや新聞で「マイナンバー制度」についてよく耳にします。
平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されますが、
民間企業(事業者)はいつまでに、誰の個人番号を入手する必要があるのでしょう。

<いつ?>
法定調書などを行政機関などに提出する時までに取得すればOKです。
例えば、給与所得の源泉徴収票であれば、平成29年1月末までに提出する源泉徴収票から
マイナンバーが必要になってきますので、それまでに取得をすればOKです。

ただし以下の場合は比較的早期に番号が必要になるので注意が必要です。
・講演等の報酬
・3月退職者
・4月の新規採用
・中途退職者
・1月から短期アルバイトを雇う場合

<誰の?>
企業における従業員本人の番号だけでなく、
全従業員の家族の番号についての収集と管理も必要となります。

この場合の全従業員とは、正社員だけでなく契約社員、パート、アルバイトなど、
自社が直接給与を支払っている従業員を指します。

ただし、派遣社員に関しては、派遣元が給与厚生業務を行うため、自社での対応は不要です。

いずれにせよ、平成27年10月から個人番号の通知が各従業員に対して通知がくるため、
その時点であらかじめ個人番号を収集することは可能です。

利用開始に向け早期の収集を心がけましょう。

公益法人事業部 辻田 和彦

2015年02月14日医療費控除

今年も確定申告の時期がやってきました。
今年の期間は2015年2月16日(月)~3月16日(月)です。
(個人事業主の消費税は3月31日(火)までです。)

確定申告をすることでお金が戻ってくることがあります。

その一つの要因として「医療費控除」があります。

「医療費控除」とは、1年間の医療費が一定額を超えると
控除を受けることができ、自己負担した医療費の一部を所得
から控除することができます。

医療費控除の対象となる医療費は、医師等による診療又は治療、
治療又は療養に必要な医薬品の購入、病院、診療所又は助産所
へ収容されるための人的労務の提供などの対価のうち通常必要
と認められるものです。
またその対価とは、病状等に応じて一般的に支出される水準を著
しく超えない部分の額とされています。

昨年の12月に東京国税局は「診療情報提供書に係る診療情報提供料の自己負担額の医療費控除の取扱いについて」を公表しました。

この事例では紹介状に係る文書料が医療費控除の対象になると示されました。

診断書などの作成に係る文書料については、医師が診療又は治療した内容等を記載した文書の発行に係る手数料であり、その発行された文書は、通常、生命保険会社等へ給付等を請求する際の提出書類等として使用されることから、医師等に診療又は治療の対価に該当せず、医療費控除の対象にはならないと考えられています。

今回の事例では、
・治療を受けるための直接必要な費用であったこと
・医療機関同士の連携は医療機関間で通常行われる行為であり、診療の必要性を 認めて作成されたもので診療にあたって通常必要なものと考えられること
・本件の文書が、診療情報提供料(Ⅰ)に該当するものであることから、医師等による診療等の対価として通常必要なものであり、その症状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額と考えられること

上記理由により医療費控除の対象になる医療費に該当すると判断されました。

確定申告で医療費控除を受けられる場合はご注意ください!!

岡山OF 小田上卓矢

2015年01月13日子ども・子育て支援新制度のゆくえ

新年明けましておめでとうございます。
本年もゆびすいグループをよろしくお願い申し上げます。

いよいよ平成27年4月より新制度がスタートします。
財源不足がささやかれている中で、平成27年度は質改善後の公定価格が財政措置されることが決定しました。
しかし、その中でまだ決まっていない点があります。

現行の幼保連携型認定こども園に適用されている施設型給付費(現行の運営費)の使途制限に関することです。
自治体向けFAQ第6版その他No.9では、「新制度における施設型給付や地域型保育給付は個人給付(法定代理受領)であるため、使途制限は設けないことを基本に検討しています。」とあります。
上記の書き方だと、保育所運営費のような使途制限を設ける可能性は低いように思います。

ただし保育所については、「私立保育所に係る委託費については、市町村からの委託に基づき、施設において保育を提供することに要する費用として支払われる性格であることにかんがみ、現行制度と同様に使途制限を設けることを基本に検討しています。」とあるので、今まで通り使途制限が継続しそうです。

使途制限が設けられるか否かで運営上変わるので、どうなるか注目したいところです。

また外部監査による行政の監査の方法もはっきり決まっていません。自治体向けFAQ第6版その他No.7では、「私立幼稚園や私立認定こども園等が公認会計士等による外部監査を受けた場合には、市町村による通常の会計監査の対象外とする方向で検討しています。」とあります。

各施設のみなさんにとっては負担となりますので、市町村による会計監査は対象外としてもらいたいところですね。

福岡事業部 奥野 和浩

2014年08月01日社会福祉法人の現況報告書の様式が変更になりました

少し前の話題になりますが、
今年度より現況報告書の様式が変更になり、
提出方法も大きく変わりました。

規制改革会議や社会福祉法人の在り方検討会での意見を踏まえ、今回の改正がおこなわれたようです。

5月末に通知が出されたこともあり、毎年6月末の提出期限を延長された自治体が多かったようです。
書類の作成や提出方法の変更の対応に苦労された法人様も多かったのではないでしょうか。

今回の変更のなかで特に私が気になった点は、財務諸表の提出ファイル形式が今後エクセル形式に統一されることです。
HPでの財務諸表の公開は以前より行われていましたが、多くの法人様はPDF形式でされていたのではないでしょうか。
会計システムの中には、エクセル形式での決算書の出力に対応していないものも多く、27年度以降はその対応が必要になります。

また、26年度は社会福祉法人会計基準移行の最終年度となります。
26年度に移行される法人様で会計システムを検討されている法人様は、そのあたりも検討の基準に加えていただく必要があります。

ちなみに弊社の「指吸なごみEX]は、すでにエクセル形式での財務諸表の出力に対応しております。もちろん、PDF形式での出力も可能です。
ぜひ、検討対象にくわえていただければと思います。

イメージ.png

画像の判読ができませんが、、財務諸表の印刷指定の画面でエクセル形式とPDF形式を選択するとこができます。

東京支店 増口

2014年06月16日子ども・子育て支援新制度研修会

6月5日に(一社)福岡県私立幼稚園振興協会様主催の子ども・子育て支援新制度研修会に小野氏と松本氏が講師の依頼を受け、私も参加しました。
300人ほどの参加者がおり、新制度についての関心の高さがうかがえました。

まず、内閣府の担当者から「子ども・子育て支援新制度について」公定価格の仮単価の内容を中心にお話がありました。
仮単価ではありますが、どのような給付のしくみになるのかということを詳しく説明していただきました。
保育園における保育単価と同じようなしくみですが、加算項目が細かく分かれているという印象です。

次に、小野氏により、「公定価格の仮単価による計算事例」という題で、例をあげて現行の幼稚園のとの収入における比較の方法について講演を行いました。
今後の選択肢における一つの判断材料となることを願っています。
また、幼保連携推進室にて公定価格の試算ソフトがアップされていますので、こちらも一つの判断材料にしていただきたいと思います。

最後に、松本氏により、「幼稚園・認定こども園における労務管理上の留意点」について講演を行いました。
松本氏からは、変形労働時間制の採用、時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)の提出、就業規則の作成は必ず行ってほしいという内容のもので、整備できていない法人様は今後困らないように作成していただきたいと思います。

上記、子ども・子育て支援新制度や労務管理に関して、お悩みの法人様がいらっしゃいましたらご連絡下さい。

福岡事業部 奥野 和浩

2014年06月10日公定価格

5/26に公定価格の仮単価が公表されました。

この仮単価は、子ども・子育て支援新制度移行において、大きな要因の1つとなる財務・経営についての指標となることは間違いないと思います。

設置者・経営者にとって、法人が運営できるだけの収入になるのか、損益はどうかと考えるのは当たり前ですからね。

運営している施設によって、移行パターンがいくつかある法人さんもあると思います。試算は大変ですが、法人の行く末を占う上でも慎重に行って行く必要があります。

「ゆびすい」では、公定価格を始め、子ども・子育て支援新制度について、逐次研究し、最新の知識を提供できる体制をとっております。
顧問先様はもちろん、新制度に関わるすべての方に有益でためになる情報を提供できるように努めておりますので、お気軽にお問い合わせください。

岡山事務所 大神

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