幼稚園園長・設置者の皆様へ。
例年開催の
「幼稚園・園長設置者研修会」
本年も
8月6日、7日の二日間を予定し開催いたします。
もうあまり日がありませんので、お申込はお早めにお願いいたします。
今年のテーマは、
「幼稚園運営のここがポイント!」と題して、
昨今、何かと話題になります
《幼稚園に適した労働時間の組み方》や
《学校法人の自己評価の考え方・作り方》について
専門家が「ここがポイント!」というものをご紹介いたします。
また、最近では幼稚園にも度々と訪れる税務署の
税務調査。
税務署は幼稚園のどこを見て税務調査をおこなうのでしょうか。
あらかじめ税務署がチェックするポイントを知っておけば、イザという時に慌てなくて済みます。
そんな
「ここがポイント!」を盛りだくさんでご紹介いたしますので是非研修会に足をお運びください。
開催はもうすぐです!
研修のご案内、お申込は当ホームページ「研修会のご案内」を参照ください。
ゆびすい「研修会のご案内」↓
http://www.yubisui.co.jp/pb/workshop/
お早めに(^.^)
前回、前々回の続き。
【宗教法人が営む収益事業の主なもの】
について見ていきましょう。
○茶道、生花等の教授
宗教法人が、茶道教室、生花教室等を開設し、茶道、生花等特定の技芸を教授する事業は、収益事業の「技芸教授業」に該当します。
この場合の特定の技芸としては、他に洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、園芸、演劇、舞踏、音楽、絵画、写真、工芸、デザイン(レタリング含む)等があります。
これらはその場所で実施しなくてもたとえば、通信教育で実施しても収益事業に該当しますし、免許、卒業資格、段位、級、師範、名取等の一定の資格や称号だけを付与するものも収益事業として認定されます。
○駐車場の経営
境内の一部を時間ぎめ又は月ぎめ等で不特定多数又は多数の者に駐車場として提供する事業は、収益事業の「駐車場業」に該当します。
○結婚式場の経営
宗教法人が神前結婚、仏前結婚等の挙式を行う行為で本来の宗教活動の一部と認められる場合は収益事業には該当しませんが、挙式後の披露宴における宴会場の席貸し、飲食物の提供、衣装等の貸付け、記念写真の撮影又はこれらの行為のあっせん等は、収益事業に該当します。
なかなか難しいですね。。
3回にわたって宗教法人に課税される法人税(収益事業)を紹介しました。
中には少し抽象的なものもあって、法人税が課税されるかどうか判断に迷うものもありますね。
では、これらの事業を実施していて税金はいつ、どのようにして払うのでしょうか?
日本の税制は「申告納税主義」と言って、税金は自分で計算して自分で申告し、自分で税金を納めます。
税務署は、「はい、これお宅の税金ですから払ってくださいね。」と言ってはくれません。
今までご紹介した収益事業についての取り扱いは「法人税法」という法律に書いてあって、それを宗教法人の経営者は自分で読んで、自分で判断して、自分で申告、納税をするのです。
では、どうすればいいのでしょうか?
公益法人事業部
大道 厚生
6月24日、改正育児・介護休業法が成立しました。
平成17年以来の改正となる今回の改正では、少子化対策として男女ともに子育て等をしながら働きやすい環境を整備することを趣旨としています。
施行日はまだ決定はしていませんが、平成22年4月1日から施行される予定のようです。
改正のポイントを以下に簡単にまとめます。
◎子育て期間中の働き方の見直し
3歳までの子供を養育する労働者には、短時間勤務制度を設けることと残業を免除することは…
(改正前)事業主の努力義務
↓
(改正後)事業主の義務
子の看護休暇の付与日数は…
(改正前)子の人数に関わらず年5日
↓
(改正後)小学校就学前の子が1人であれば、年5日、
2人以上であれば年10日【上限10日】
◎父親も子育てしやすい制度改正
父母がともに育児休業を取得する場合…
(改正前)子が1歳に達するまで
↓
(改正後)子が1歳2か月に達するまで
育児休業を取得することが可能とする。
※配偶者が専業主婦(夫)の場合、夫(妻)の育児休業申出を拒むことを可能とする労使協定を廃止する。
◎介護のための短期休暇制度を創設
要介護状態にある家族の通院の付き添い等に対応するため、介護休暇制度を新設。
(対象家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日【上限10日】)
上記のようにいくつか改正がありますが、最後に挙げた介護休暇制度はまったくの新設制度なので、事業所の育児介護休業規程を改正しなければいけません。
また、上には挙げていませんが、今回の改正により育児・介護休業法に違反した場合は企業名公表や過料の制裁措置が定められました。
この機会に一度規程を見直されてはいかがでしょうか。
規程の作成・変更は、ゆびすい労務センターでもサポートさせていただきます!
社労事業部
川本祐介