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2009年06月23日保育園のエコな取組み

近年、“環境”という言葉をよく耳にしますが、
保育園でも環境に配慮した取組みが求められているようです。

横浜市の第三者評価項目の一つに次の項目があります。
「サービスの質を維持しつつゴミ減量化・リサイクル・省エネルギーの促進、緑化の推進など環境に配慮しているか。」

この評価項目は次のことを求めています。
 ①環境に関する方針や目標、取組みを設定する
 ②全職員参加で環境活動に取組む

環境方針や目標を掲げることで、園内外に対する意識付けやアピールをすることができます。

ある園では、職員の提案により、給食の調理で出た廃油を利用して石けん作りを始めたそうです。このリサイクル石けんは、園内で使用するだけでなく、地域へも配布しておられます。

今後、環境に配慮した取組みは必ず求めれます。
園の重点テーマとして取り上げ、環境活動をスタートしてみてはいかがでしょうか。

経営コンサルタント 津田孝

2009年06月22日特例民法法人の残余財産の処分について(通知)

タイトルの内容の通知が平成21年4月24日付けで、内閣府大臣官房公益法人行政担当室長名で出されています。

特例民法法人の残余財産の処分について(通知)特例民法法人の残余財産の処分について(通知)

その内容はというと、旧民法法人(特例民法法人)がもし解散することとなった場合に、その残余財産の贈与先として一般財団法人又は一般社団法人を選択することは不適切であることを明らかにするものです。

準則主義で簡便に設立できるようになった一般財団法人又は一般社団法人は公益性が担保されていないというのが理由です。

これにより仮に解散という選択をする場合、一般財団法人又は一般社団法人を別に設立して財産を異動するという行為もアウトになります。

設立の経緯上やむをえないのでしょうが、改めて一般財団法人・一般社団法人がその公益性をアピールするのはなかなか大変なのかなと感じさせられるところです。

2009年06月06日宗教法人の税金のおはなし。(その2)

前回の続き。

【宗教法人が営む収益事業の主なもの】
について見ていきましょう。

○墳墓地の貸付
宗教法人が行う墳墓地の貸付は収益事業には該当しないことになっています。収益事業に該当する34種の業種のうちの「不動産業」ではないということですね。
この墳墓地の貸付には、使用期間に応じて継続的に地代を徴収するもののほか、貸付の当初に「永代使用料」として一定金額を一括で徴収する場合のものも含まれます。

○境内地等の席貸し
境内地や本堂などを不特定多数の者の娯楽、遊興又は慰安の用に供するための席貸しはすべて収益事業の「席貸し業」に該当します。 またそれ以外の席貸しについても、国、地方公共団体の用に供するためのものなど、一定の要件に該当するものを除いて、収益事業に該当します。
お寺の本堂を会場にして行っている算数や英語教室の「公文教室」などが収益事業の「席貸し」に該当します。

○宿泊施設の経営
宗教法人が所有する宿泊施設に信者さんや参拝人を宿泊させて料金を受ける行為は、その宿泊料金をどのような名目で受け取っても、収益事業の「旅館業」に該当します。

ただし、宗教活動に関連する宿泊で、その宿泊料の額がすべての利用者につき一泊1,000円(食事付なら2食付で1,500円)以下についての経営は収益事業には該当しません。

○所蔵品等の展示
宗教法人がその所蔵している物品又は保管の委託を受けたものを常設の宝物館等において観覧させる行為は、収益事業にはなりません。


続きは(その3)で。

ではまた (^_^)/~


公益法人事業部
大道 厚生

2009年06月02日ハンコの意味

ハンコ社会の日本では、
契約書や申請書などの重要書類には、
ハンコ(押印)が要求されます。

また、そのような書類には、
『契印』 『割印』 『消印』 『捨印』 『訂正印』
といった押印手続きが必要な場合がありますよね。

いつも何気なく使っている、ハンコに関するこれらの用語。
混同して、あいまいに使われることが多々あるようです。

そこで今日は、
その意味と押印の注意点をご紹介いたします。


契約書.bmp

Ⅰ 署名(または記名)と押印
【意 味】 本人の意思に基づくことを確認するため。
【注意点】 カスレ、欠け、二重押しはダメ。
       署名と押印が離れすぎるのもダメ。
       (署名と押印は一体となって意味をもつため)

Ⅱ 契 印
【意 味】 1つの書類が2ページ以上からなる場合の
       差し替え防止。
       ページの脱落防止。
【注意点】 袋とじでない場合、すべてのページの継ぎ目に押印。
       袋とじの場合、表か裏の袋とじ部分のどちらか
       一方に押印すればよい。
       書類の押印者が複数の場合、全員で押印するのが
       好ましい。

Ⅲ 割 印
【意 味】 同じ書類を2つ以上作成した場合、
       その書類が関連のあるものであることを確認する。

Ⅳ 消 印
【意 味】 印紙税を納めるため。
       印紙の再使用の防止。
【注意点】 書類の押印者が複数でも、
       いずれか1人が押印すればよい。
       消印に用いる印章は、書類に押印した印章と
       違うものでもよい。
       消印をして初めて納税したことになる。
       印紙が必要な書類に、印紙を貼っていなくても、
       契約書の効力には影響はない。
       (「印紙税の未納」と「契約の効力」とは別の問題!)



実は、私、これまで何気なく消印をしていましたが、
少し前まで「消印をして初めて納税」
ということを知りませんでした(笑)


   登記事業部
    加茂 純

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