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- 公益法人を考える -公益用ブログ

2009年04月28日公益法人アドバイザーとは?

4月も終盤になり、学校法人や社会福祉法人等公益法人の決算もいよいよ佳境に差し掛かってきました。

そんな最中ではありますが、ちょっと一服ということで今回は弊社ホームページに登場する公益法人アドバイザーについてご紹介します。
公益法人アドバイザーとは、社団法人、財団法人を対象として以下の役割を果たすべく公益法人アドバイザー協会より認定を受けた職業会計人をいいます。

【公益法人アドバイザーの役割】
・新公益法人制度化における公益法人の移行及び会計・税務面等からの活動支援
・公益法人新会計基準に準拠した会計処理のサポート
・新たな税制措置に準拠した税務申告のサポート
(注)公益法人アドバイザーホームページより

ということで、従来から同様のサービス提供をしていた指吸グループとしても、よりその専門家であるということを周知したく、各地に公益法人アドバイザーを配置しています。

そんな私も公益法人アドバイザーとして認定を受け、名刺にも公益法人アドバイザーの肩書きが追加されましたが、日ごろ名刺をご覧になられた方から「公益法人アドバイザーってなに?」とご質問を受ける機会もあり、この場を借りてご案内させていただきます。

税理士 青砥成孝

2009年04月25日宗教法人の税金のおはなし。

今回は宗教法人の税金についてのお話です。

株式会社のように営利を目的として設立された法人は各事業年度のすべてに対して法人税が課税されますが、それでは宗教法人の場合はどうでしょう。
宗教法人のように公益を目的として設立された公益法人等については、収益事業を営む場合にその収益事業から生じた所得に対してのみ法人税が課税されます。

収益事業とはどんなものかというと・・

法人税法では全部で34種の事業を掲げていて、それらの事業を継続して事業場を設けて営まれている場合、法人税が課税され、税金を支払わなければなりません。
34種の内、宗教法人に関係する事業としては、「物品販売業」「不動産貸付業」「印刷業」「出版業」「旅館業」「駐車場業」「技芸教授業」などが挙げられます。

【宗教法人が営む収益事業の主なもの】
○お守り、おみくじ等の販売
○墳墓地の貸付
○境内地等の席貸し
○宿泊施設の経営
○所蔵品の展示
○茶道・生花の教授
○駐車場の経営
○結婚式上の経営

これらについて具体的な例をご紹介します。


○お守り、おみくじ等の販売
お守り、お札、おみくじ等の販売のように、その売価と仕入原価との関係からみて、その差額が通常の物品販売業における売買取引ではなく、いわゆる喜捨金とみなされる場合は収益事業には該当しません。 

でも・・

一般の物品販売業者においても販売されているような物品(絵葉書、ろうそく、線香、供花、暦、数珠等)を通常の販売価格で販売すると、その物品の販売は収益事業(物品販売業)に該当します。
しかし、線香やろうそく、供花の販売等の販売であっても専ら参拝に当たって神前、仏前等にささげるためのものは収益事業にはなりません。


続きは次回に・・・
おたのしみに(^.^)

公益法人事業部
大道 厚生

2009年04月14日『お任せ』はダメなのです。

この時期、各法人において3月に開催された
予算審議のための理事会の招集通知や議事録を
たくさん拝見するのですが…

「委任出席」の取扱いをされている法人さんが
意外にもたくさんいらっしゃいますので、
声を大にしてお知らせいたします!

学校法人・社会福祉法人の理事会や評議員会では、
「議決権を○○さん(例えば理事長等)に委任します」
という、委任出席は認められません!


「えっ、どうして?!」と思われた方はもちろん、
「そんなの知ってるよ!」という方も復習だと思って
お読みいただければと思います。

そもそも理事会とは、法人の業務の意思決定機関、
評議員会とは、法人の重要事項決定についての諮問機関です。
その構成員である「理事」や「評議員」は、
個人的な能力や手腕に信頼を受けて
選任されています。

よって、重要な意思決定を
他人にお任せしてはいけないのです!!

ただ現実的には、理事会や評議員会に
どうしても出席できないときもありますよね。
そこで、「書面出席」といわれる制度があります。

これは、
 ① 開催までに
 ② 書面で
 ③ 審議事項について賛否を表明する

ことによって、出席として取り扱う制度です。

ただし、定款又は寄附行為に規定していることが必要です。

書面出席制度の採用については、
学校法人では、理事会・評議員会ともに可能、
社会福祉法人では、
理事会は可能ですが、評議員会には認められていません。

一度、貴法人の定款又は寄附行為をご確認ください。

そして、このブログが、
次回の理事会・評議員会の運営に
少しでもお役に立つことができたら幸いです。

   
 登記事業部
  加茂 純

2009年04月08日学校法人の給与計算注意点!

新しい年度を迎え、はや1週間が経ちました。
新聞を見てもおわかりのように、年度が変わると何かと法改正があり、特に給与計算においては4月は注意して処理していただきたい月の1つです。

まず、気をつけていただきたい点は雇用保険料率の改正です。
平成21年4月からは、教職員負担分が0.4%に改正されました。(従来は0.6%)
21年度1年限りの改正ですが、忘れないよう注意が必要です。

また、例年のことではありますが、4月1日時点で満64歳に達している教職員については4月以降の雇用保険料が免除となりますので、新たに64歳に達している教職員がいないかを確認することも必要です。

一方、私学共済の掛金は例年通り4月分から短期掛金の介護分・長期掛金率が改定されました。
当月分の掛金を当月分の給与から控除している園の場合は4月分給与から率の変更が必要となります。
大半の都道府県では上記掛金率を変更すればよいのですが、一部では都道府県からの補助に変更があるので要注意です。
例えば、大阪府は昨年度、府から長期掛金の補助がありませんでしたが、今年度は0.4%の補助があります。(ただし、大学と短期大学の場合は昨年通り補助がありません。)
その他には、福岡県・大分県等が通常の都道府県と補助率が異なるようです。

4月は昇給もあり、給与計算に時間がかかってしまいますが、雇用保険料率・私学共済の掛金率の変更漏れがないか、入念なチェックが求められる月でもあります。


社労事業部
川本 祐介

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