27年度よりいよいよ子ども・子育て支援新制度スタートします。
近々、この新制度の骨格が提示されてくる予定となっています。
我々の目からすると、ついつい経営面に目が行きがちなのですが、現場の園長先生方に新制度についての対応についてお話を伺うとやはりそう簡単な話ではなく、こども園になって自園の教育理念は守れるのか、様々な層の園児・保護者が入ってくることで、これまでの様な教育が行えるのかという運営面での悩みを抱えていらっしゃるようです。
いっそのこと、現行の私学助成制度でなんとかやれるうちは継続しようかというご意見もありました。
今後、新制度が具体化していく中で様々な問題が生じてくることかと思います。
移行を検討されている方々にはぜひとも各種専門家に相談して頂き、27年度移行となりますと準備期間は短いのでスムーズに移行作業を進めて頂きたいと思います。
東京事業部 毛利 知弘
かけがえのない命と暮らしが奪われた東日本大震災から11日で3年を迎えた。
今日の朝刊でご家族を失った方が懸命に生きているというたくさんの記事を読み、私もより頑張らなくてはと考えさせられました。
東日本大震災の津波で市立小学校の児童・教職員84名が死亡・行方不明となった事故で遺族が「教職員が児童の安全を守る義務を怠ったことによる人災」として県と市に訴訟を起こされました。45分間校庭に待機させた結果、多数の犠牲が出たということです。ある報道では学校側は学校の裏山に逃げる方が危険として校庭待機を選択したとありました。私も子供も預けている父親として教育内容等も気になりますが子供の安全を一番に考えています。普段から緊急時にどれだけの準備ができているかが問われます。日々の努力が困難は局面に遭遇したときに最大の力を発揮するのではないでしょうか。
公益事業部 大本幸生
今年もよろしくお願いいたします。
現在、弊社研修会『2日でマスター幼稚園会計』の研修資料をベースに私立幼稚園の会計実務を分かりやすく解説した書籍の執筆作業をしています。
平成27年度からの改正学校法人会計基準に対応した内容です。
参考に『2日でマスター幼稚園会計』研修資料の一部を添付します。ご期待ください!

←原稿見本です。
平成25年4月1日に改正労働契約法が施行されました。
改正内容としては、雇用契約に期間の定めのある非常勤職員について、平成25年4月1日以降の契約期間が5年を超えた場合で、かつ非常勤職員から「期間の定めのない雇用契約への転換(=無期転換)」の申出があった場合は、無期契約に転換しなければならないという内容になっています。
この改正内容を見て、何らかの対策をしなければと思われる方が多いと思いますが、無期転換まで5年あることから、「対策はまだ先で大丈夫」と思われる方もいると思います。
しかし、特に「無期転換させたくない」という場合は今から対策をしておかないと手遅れとなってしまいます。
また、無期転換される職員が発生しても良いという法人についても、無期転換した職員の定年や昇給等をはじめとする労働条件について就業規則に規定する必要が出てきますので、早めの就業規則の整備が必要です。
ゆびすい労務センターでは今回の法改正への対策をはじめ、就業規則改正のお手伝いをさせていただいていますので、お気軽にお問い合わせください。
社労事業部
村本 直人
平成24年10月26日に改正労働基準法施行規則が公布され、
平成25年4月1日に施行されることが決定されています。
改正内容としては、パート職員や嘱託職員等、有期雇用の職員との雇用契約において、契約を「更新する場合がありえる」という契約になっている場合は、「更新の判断基準」を雇用契約書もしくは労働条件通知書に明示しなければならないとされています。
更新の判断基準の一例としては、
・契約満了時の業務量
・業務の進捗状況
・法人の経営状況
・職員の能力、勤務成績、勤務態度
・職員の健康状態
・次年度の園児数の状況
等が挙げられます。
また、このような更新の判断基準を明示することは、法令遵守は勿論ながら、職員とのトラブル防止の観点からも重要となります。
ゆびすい労務センターでは雇用契約書をはじめ、100種類以上の労務関連の様式を集結した「様式集」の販売も行っていますので、お気軽にお問い合わせください。
社労事業部
村本 直人
先日厚生労働省のHPに「高年齢者の雇用状況」集計結果が公表されました。
集計結果の主なポイントは以下の通りです。
【1 高年齢者雇用確保措置の実施状況】
高年齢者雇用確保措置を「実施済み」の企業の割合は97.3%(前年比1.6ポイント上昇)
中小企業は97.0%(同1.7ポイント上昇)
大企業は99.4%(同0.4ポイント上昇)
【2 希望者全員が65歳以上まで働ける企業等の状況】
(1)希望者全員が65歳以上まで働ける企業の割合は48.8%(同0.9ポイント上昇)
中小企業では51.7%(同1.0ポイント上昇)
大企業では24.3%(同0.5ポイント上昇)
※中小企業の取り組みの方が進んでいる
(2)70歳以上まで働ける企業の割合は18.3%(同0.7ポイント上昇)
中小企業では19.1%(同0.7ポイント上昇)
大企業では11.1%(同0.5ポイント上昇)
※中小企業の取り組みの方が進んでいる
【3 定年到達者の継続雇用状況】
過去1年間に定年年齢に到達した430,036人のうち、継続雇用された人は316,714人(73.6%)、継続雇用を希望しなかった人は106,470人(24.8%)、基準に該当しないこと等により離職した人は6,852人(1.6%)
継続雇用制度を導入している企業のうち継続雇用の対象者を限定する基準を定めていない企業では、過去1年間に定年年齢に到達した人(117,592人)のうち、継続雇用された人は95,835人(81.5%)。
継続雇用制度を導入している企業のうち継続雇用の対象者を限定する基準を定めている企業では、過去1年間に定年年齢に到達した人(268,894人)のうち、継続雇用された人は188,887人(70.2%)、基準に該当しないことにより離職した人は6,111人(2.3%)
平成25年4月1日には改正高年齢者雇用安定法が施行され、継続雇用制度を設けている事業所についても、原則として65歳まで希望者全員の再雇用が義務付けられます。
例外的な経過措置を受けるための労使協定の締結等、改正に備えて早急に準備をしていきましょう。
社会保険労務士 岸本 貴史
今国会では、労働関連の改正法案が続々と成立しています。
○労働者派遣法…平成24年10月1日施行(一部平成27年10月1日施行予定)
<改正事項>
・マージン率の明示
・派遣契約解除の際の休業手当の支払い義務化、等
○労働契約法…平成25年4月1日に施行(一部平成24年8月10日施行済)
<改正事項>
・有期契約を期間の定めのない契約に転換
・期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止、等
○高年齢者雇用安定法…平成25年4月1日施行
<改正事項>
・「60歳で定年となり、65歳まで再雇用」という継続雇用制度を設けている事業所について、希望者全員の再雇用が義務付けられる
・施行日時点で、再雇用対象者を限定する基準を設けている事業所については、老齢厚生年金の受給開始年齢に到達した以降の者を対象に、その基準を引き続き利用できる12年間の経過措置を設ける
○厚生年金保険法Ⅰ…平成28年10月1日施行予定
<改正事項>
・短時間労働者への社会保険加入拡大(週20時間以上、月額賃金8.8万円以上、勤続1年以上、従業員数501人以上の事業所のみ)
○厚生年金保険法Ⅱ…施行日未定(公布日より2年以内)
<改正事項>
・産前産後休業期間中の社会保険料を免除とする
○障害者雇用促進法Ⅰ…平成25年4月1日施行
<改正事項>
・障害者の法定雇用率の改訂(100分の1.8⇒100分の2.0)
○障害者雇用促進法Ⅱ…平成27年4月1日施行
<改正事項>
・障害者雇用納付金制度の対象事業主の拡大(201人以上⇒101人以上)
以上のように、多くの改正法案が成立しています。
多くが平成25年4月施行なので、就業規則の改正や運用の見直し等、できる部分から準備を進めておきましょう。
退職者や採用者の多い3月、4月も過ぎほっと一息つきたい時期ですが、労働保険の年度更新の手続きの時期が近付いてきています。
毎年の定例業務として手続きを行うこの年度更新ですが、苦労して計算して納付した労災保険料や雇用保険料がどのように使われているかご存知でしょうか?
今回はこの「労災保険料・雇用保険料の使い道」について見ていきたいと思います。
<労災保険料:約1兆1,386億円(内435億円は労災勘定積立金から充当)>
①労災保険給付等:8,523億円
労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷した場合、病気になった場合や亡くなった場合に、被災労働者や遺族を保護するための必要な給付を行うための支出
②社会復帰促進等事業:800億円
被災労働者の円滑な社会復帰の促進や被災労働者とその遺族の援護を図るための3つの事業のための支出(社会復帰促進事業、被災労働者等援護事業、安全衛生確保等事業)
③その他:1,118億円
①・②のほか、労災保険給付を行うための業務や労災保険料の徴収を行うための業務に必要な人件費、事務費、労災保険料の精算返還金などに支出
④翌年度への繰り越し:1,944億円(内999億円は労災勘定積立金から充当)
<雇用保険料:約2兆3,414億円>
①失業等給付:1兆6,616億円
①労働者が失業した場合、②労働者に雇用の継続が困難となる事由が生じた場合、③労働者が自ら教育訓練を受けた場合に、生活および雇用の安定と就職の促進を図るための給付のための支出
②雇用保険二事業:7,078億円
失業の予防、雇用機会の増大、労働者の能力開発などを図るための事業のための支出(例:雇用調整助成金)
③その他:1,195億円
①・②のほか、雇用保険給付や雇用保険料の徴収を行うために必要な人件費、事務費、雇用保険料の精算返還金などに支出
※いずれも平成22年度※
こうしてその後の使い道を見ていくと、使い道に納得されるかどうかはさておき、何気なく行っていた年度更手続きもその重要性を理解できるのではないでしょうか。
また、労働保険料を誤って申告・納付すると後に複雑な手続きで精算する必要が出てくるので注意が必要です。
平成24年度の労働保険年度更新手続期間は、6月1日から7月10日までです。
忘れず、正しく手続きを行いましょう!
社会保険労務士 岸本 貴史
2012年も早くも1月、2月が去り3月に入りました。
多くの事業所では新規採用者が4月から働きだすのではないかと思います。
現代の経営資源の中で最も重要とされているものの一つに「ヒト」があります。
適切なヒトの採用・教育・配置を行うことにより事業所の運営が円滑に進み事業所の成長につながります。
また、採用・教育のやり方を誤る事で労働紛争に発展するケースも珍しくありません。
そんな中、某出版社が新規採用者の採用条件に「社員の紹介状がある事」という事実上の「縁故採用」を公言し注目を浴びていました。
縁故採用は法律上明確な定義や規制はありませんが、公正採用を原則とする日本ではあまり公言することはなかったことから物議を醸したのではないかと思います。
縁故採用を公言した真の狙いは定かではありませんが、それぞれの事業所が独自の採用方法で優秀な人材を確保しようと日々採用戦略を練っている事はよく感じられます。
「ヒト」の重要性が高まる昨今において事業所が継続的に成長・発展していくためには、優秀な人材確保や人材教育が事業所の大小に関わらず必須の経営戦略であると言えるのではないでしょうか?
社会保険労務士 安本 達也
年も明け、いよいよ新年度が近づいてきましたね。
それに伴い、来年度の計画を理事会で審議していく時期も近づいてきています。
就業規則、給与規程等の規程の整備は準備万端でしょうか?
「今から整備し、理事会で承認を得て、4月1日から改正施行する」といったステップを踏めば、来年度の監査の指摘事項も減らせる可能性も…。
さらに、昨年山形県では保育園に対して集中的に労働基準監督署の調査が実施されました。
大多数の園で是正勧告を受けたそうです。
その是正勧告の一例に、就業規則の内容が法律に違反しているといった指摘もあります。
労働各法は頻繁に改正が行われます。
一度大々的に改正し、手厚くしたとしても、時間とともに法律の改正等によって、労働法違反となってしまうことが多いです。
ゆびすい労務センターでは就業規則改正のお手伝いをはじめ、法改正の案内等、園の労務管理全般のお手伝いをさせていただいております。
就業規則をどのように改正して良いかわからない等々、何でもご相談いただけたらと思います。
社労事業部
村本 直人
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