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よくあるご質問

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就業規則の作成義務はあるのでしょうか?また、従業員に周知していれば、労働基準監督署に届け出をしなくても良いのでしょうか?
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、一定の事項について就業規則を作成し労働基準監督署に届け出ることが労働基準法で定められています。従って、労働者に周知していても、労働基準監督署に届出をしなくてはなりません。

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