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法人と理事長が利益相反する場合の手続を教えてください。(例:理事長個人所有の土地を法人が駐車場として賃借する場合など)
社会福祉法人が理事長と契約を行う場合は、理事長は法人を代表することができません。
この場合、定款の規定により、理事会において選任する他の理事が理事長の職務を代理し、契約を行います。
尚、契約に理事会の承認が必要であることはいうまでもありませんが、その議決に理事長は参加することができません。

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