Home   >   公益法人のお客様   >    よくあるご質問   >   境内地、境内建物の登録免許税の免除制度について教えてください。

よくあるご質問

皆様からと寄せられるご質問と、それに対するお答えを掲載しています。

よくあるご質問カテゴリ

よくあるご質問

境内地、境内建物の登録免許税の免除制度について教えてください。
宗教活動のために利用する土地や建物(本殿・庫裏・その敷地・参道など)を取得したとき、登記申請の際に証明書を添付すれば、登録免許税が免除されます。
証明書は、所轄庁へ証明願を提出することにより交付されます。
一旦、登録免許税を納付して登記を受けたあとは還付ができませんので、必ず事前手続が必要です。

ページトップ