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国庫補助金等特別積立金を計上するのはどのような場合ですか?
基本財産又は特定の固定資産を取得すべきものとして、国又は地方公共団体等から拠出された補助金、助成金等を計上します。また、民間助成団体からの助成金等についても対象となります。
なお、「指導指針」適用法人においては、設備資金借入金の償還のための補助金についても積立ての対象となります。

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