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よくあるご質問

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積立金の振替(修繕から人件費積立金など)は可能ですか?
修繕積立金等の「振替」とは、当該積立金を一旦、目的外に取崩して新たに他の積立金を積立てることを意味します。目的外取崩しは知事の事前承認が必要ですが、一定の条件の下では、理事会承認で取崩しが可能です。また、保育所施設・設備整備積立金への積立の場合には、金額制限がある場合もありますので注意が必要です。

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