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法人と理事長が利益相反する場合の手続を教えてください。(例:理事長個人所有の土地を法人が駐車場として賃借する場合など)
学校法人が理事長と契約を行う場合は、理事長は法人を代表することができません。
この場合、法人が特別代理人を選任するよう所轄庁へ請求し、これにより選任された者が法人を代表して契約を行います。
尚、契約に理事会の承認が必要であることはいうまでもありませんが、その議決に理事長は参加することができません。

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